2014-04-25 第186回国会 衆議院 内閣委員会 第16号
○甘利国務大臣 お尋ねですが、特定債権買い取り業務に基づき、保証債務の整理を図る過程で、金融機関は債権放棄を求められることもあります。でありますから、事業者及びその保証人である経営者と金融機関とは利益相反の関係となることも確かにあり得ると考えられます。
○甘利国務大臣 お尋ねですが、特定債権買い取り業務に基づき、保証債務の整理を図る過程で、金融機関は債権放棄を求められることもあります。でありますから、事業者及びその保証人である経営者と金融機関とは利益相反の関係となることも確かにあり得ると考えられます。
さらに、機構による特定債権買い取り業務というのは、事業再生を目指す経営者のみならず、事業を一度清算した上で再チャレンジを目指す経営者の保証債務の整理をも支援しようとするものでありまして、こうした特定債権買い取り業務については、再生支援を目的とした協議会の機能との重複というのはないものというふうに考えております。
先生先ほど御指摘ございました特定債権買い取り業務は、機構が経営者等の保証つき債権などを買い取りまして、経営者保証ガイドラインを活用して保証債務を整理し、事業再生や再チャレンジを支援することを目的としているものでございます。 実務上、経営者の方の保証債務の整理に当たりましては、事業債務の整理の方針と一体的に考えることが必要となります。